平成24 年10 月10 日
〇〇 〇〇 様
八王子市長 石森 孝志
平成24年9月18日のメールでいただきましたご質問の内容について、下記のとおり回答いたします。
記
1.災害廃棄物処理の契約と広域処理の必要性について
東京都に確認した結果、宮城県が女川町を含む石巻地区の災害廃棄物処理を鹿島JV と契約した委託契約には、女川町の可燃性災害廃棄物は含まれておらず、二重契約ではありません。宮城県内の仮設焼却場は9月末現在試験稼働中も含め22 炉稼働しており、県内の災害廃棄物処理は進んでいますが、今回の受入れは宮城県と女川町からの要請に基づき行うものです。女川町の災害廃棄物を早期に処理することによって復興への歩みを確かなものとすることが長期的・安定的な雇用創出につながるものと考えています。また、都市計画変更や土地区画整理の諸手続きの遅れについては、直接支援ができませんので、災害廃棄物処理で支援をしていきます。
2.災害廃棄物の受入れについて
これまでも回答しているとおり、災害廃棄物処理にあたっては、国の基準に則り、焼却灰や灰ガス等の放射能濃度及び戸吹清掃工場の敷地境界・周辺地点の放射線量を定期的に測定・公表し、安全性を確認しながら受入れを行っていきます。
3.排ガス処理装置の性能について
これまで、災害廃棄物を既に受入れている東京23 区清掃一部事務組合及び多摩地域の清掃工場における排ガス測定データが公表され、セシウム134、セシウム137 ともすべて不検出となっております。また、本市から発生する通常可燃ごみについても、1 回/月排ガス測定を実施しすべて不検出であることか、バグフィルターでの捕集ができていると考え、性能は確認されているという認識でおります。また、放射性物質汚染対処特措法の施行規則に基づいて、事故由来放射性物質に汚染された廃棄物の処理施設においては、周辺環境の大気において濃度限度を超えない(セシウム134 とセシウム137 のそれぞれの実測値を基準値で除した和が1 を上回らない)ように、施設からの排ガスを大気への排出口で監視することになっています。これは、原子力発電所等の排ガスに適用されてきた考え方と同様です。濃度限度の根拠は、同一人が0 歳から70 歳になるまでの間、当該濃度の放射性物質を含む空気を摂取し続けたとしても、被ばく線量が一般公衆の許容値(1mSv/年)以下になる濃度として設定されたものです。女川町の災害廃棄物の広域処理は、放射性物質汚染対処特措法の規制対象ではありませんが、排ガスの安全性について、濃度限度の考え方に準じて評価することは可能です。濃度限度は排ガスが大気中で希釈された後の周辺環境に対するものであることから、測定において大気への排出口でこれを満たしていれば、周辺環境では十分に濃度限度を下回ることになるので、安全上問題ないと言えます。
≪排ガスの濃度限度≫
134Cs の濃度(Bq/㎥)/20(Bq/㎥)+137Cs の濃度(Bq/㎥)/30(Bq/㎥)≦1
4.焼却灰の処理について
多摩地域では、エコセメント化施設により最終的に焼却灰の処理がされているところですが、そこでのエコセメント製品の放射能濃度測定結果は不検出となっています。既にご存知のことと思いますが、100Bq/kg 以下の原子力発電所から出る廃棄物については、再生利用できると原子炉等規制法で定められているところであり、エコセメントとして製品化することは、問題ないと考えております。なお、焼却灰は全量エコセメント化されており、処分場には一切埋立てをしていないため、埋立処分場の浸出水に溶出することはありません。
5.バグフィルターの有効性について
放射性セシウムについては、引き続き焼却灰や排ガス等測定を行い注視してまいります。アスベストについては、受入れを予定しているのは災害廃棄物の可燃物であり、アスベストを含む被災建築物の断熱材などは不燃物に当たり、選別工程で取り除くことができますが、選別作業場はもとより、被災地の環境を保全する意味からも、東京都がアスベスト濃度を現地で測定して公表しています。なお、本市でも受入れにあたり、戸吹清掃工場で測定し公表する予定です。
ダイオキシンについては、災害廃棄物に限らず、市内のごみ焼却に伴い生じる可能性があるものです。このため、平成11年にダイオキシン対策特別措置法が定められ、排出防止対策や排出基準が定められています。本市のごみ焼却炉もこの適用を受けており、完全燃焼や排ガスの急速冷却など様々な対策を講じていますが、引き続き適正な管理をし、排出基準を満たしていきます。その他ヒ素、六価クロムなどの有害物質についても、受入れにあたり測定をする予定です。
なお、〇〇様からご指摘の放射性セシウムの総量についてですが、今回、本市の災害廃棄物の受入れ予定量は500tで、仮に搬入される災害廃棄物のすべてが133 Bq/㎏(石巻広域クリーンセンターでの焼却試験の測定結果)とすると総量は66,500,000 Bq/㎏≒67MBqです。文部科学省による土壌放射能濃度の測定結果(http://search.kankyo-hoshano.go.jp/top.jsp 2009 年度)によると、東京都(調査地 新宿)で88 MBq/k㎡~256MBq/k㎡のセシウム137 が検出されており、その平均は160 MBq/k㎡です。この濃度で本市全体(186.31k㎡)に放射性セシウムがあると仮定すると、約29,810 MBqとなります。
今回、受け入れる500tの放射性セシウムの総量は、福島原子力発電所の事故前から検出されている土壌中のレベルの0.22%ほどであるため、今回の受け入れる災害廃棄物による健康被害は無視できる値と考えます。
なお、自然放射線と人工放射線の比較の可否については、自然の放射性物質や人工の放射性物質から放出される放射線による生物への影響は、放射線(ガンマ線、ベータ線など)の種類とエネルギーが同じであれば、生物へ与える影響も全く同じであり、同様に比較することが可能です。この種類とエネルギーの違いによる影響については、人工の方がより強い影響を与える放射線を放出するということはありません。
6.平成24年7月23日の初回の回答について
ご指摘のとおり、「放射性セシウムは、沸点1,300℃、融点646℃であり、」の「放射性セシウム」は、「塩化セシウム」の誤りでした。申し訳ありませんでした。
なお、独立行政法人国立環境研究所の災害廃棄物タスクチームなどの調査では、ごみが燃やされた場合、セシウムは単体で飛んでいくのではなく、基本的には塩化セシウムになるとしています。塩化セシウムは飛灰などに凝集・吸着して、飛灰とともに1μ以上のものをバグフィルターで捕集できるとしておりますので、大気中に拡散することはないと考えています。
《問合せ先》
八王子市 環境部 ごみ減量対策課
八王子市元本郷町三丁目24-1
電話 042-620-7256
FAX 042-626-4506
E-mail b111200@city.hachioji.tokyo.jp
八王子市長 殿
ご回答ありがとうございました。
しかし、まともな回答とは思われません。
新宿の例を持ち出されていますが、現状を御存知でしょうか?
放射性セシウムで、790MBq/km2という値(東京都測定)です。
これは、現行法律上、放射線管理区域です。
18未満立ち入り禁止です。
八王子市も多かれ少なかれ同様の状態にあるわけで
そこへ、1Bqでも上乗せすることが、健康上問題なしと
どうしていえるのでしょうか?正気の沙汰とは思えません。
その他、バグフィルターの件で、すべては塩化セシウムとなって
いることも、全てが1μ以下の固形物となっていることもあり得ません。
良く調べてもう一度ご回答お願いします。
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