2012年12月29日土曜日
八王子市がれき焼却・12月2日の再質問に対する市長からの回答と問題点
八王子市からの回答(↓下方に掲載)に対する意見
八王子市長殿
ご回答ありがとうございました。
これまでの質問と回答において、市民の健康を優先することなく、国の方針通り従うという表明だけで、論理的に破綻していると考えられる点が多々ありましたことは、大変残念に思っております。が、ここでは、前回の回答だけについて、もう一度整理すると、以下のような結論になると認識しております。
ダイアモンドオンラインに、「焼却炉のフィルターをくぐり抜ける放射能 拡大する管理なき被曝労働」という記事が載り、目に見える形で、焼却灰がバグフィルターを通過していることが明らかにされたことについての質問について、付着物がないとの回答があったため、いつ定期点検するかで付着物の有無は一概に言えないと指摘したところ、「消音機の定期点検はしていない。誘引通風機内の付着物の状況しか確認していない。(消音機への付着物の有無は不明)」ということがわかりました。つまり、八王子戸吹清掃工場でも、排ガスの消音機に、バグフィルターを通過した焼却灰が付着していることはありうると言う事になります。
また、焼却時に排ガスの放射線量を測定するのは意味がないと指摘したことに関しては、放射性物質濃度を測定するという説明に変更になりました。しかし、本当に必要なのは、この濃度に排ガスの総体積を乗じた放射性物質総量です。
そこで、他焼却場の例から推定すると、日300トンの焼却炉の排ガスは、おおむね10万㎥/時であることから、引き受けがれき500トンを10倍に薄めで焼却するとして、焼却量5000トン、焼却日数は5000トン/300トンで、17日。排ガス総量は、10万×24時間×17日で、4080万㎥ということになります。排ガスの濃度測定限界が2Bq/N㎥ですから、もし不検出であっても、最大8160万ベクレルの放射性物質が周辺の住宅地にばら撒かれることになります。この放射性物質は、排気塔から均一に拡散することはなく、季節風にのって、南側の一定範囲に集中的に降りかかることになります。直接、これを呼気等によって吸入すれば、内部被爆による被害が発生する可能性があります。このように、、八王子市長が、一方的に市民に被曝させることは許されるものではありません。
放射性セシウムが僅かでも体内に取り込まれると様々な障害が生じることは、ベラルーシでのバンダジェフスキー博士の研究などによっても明らかにされている通りです。最近では、茨城県において、小中学生に2011年以降、それ以前に比べて、心電図異常が急増しているという事実も明らかになりました。八王子市におけるがれき受け入れは、将来に禍根を残すことなく、もう一度再考されるよう、強く要望する次第です。
平成24 年12 月28 日
〇〇 〇〇 様
八王子市長 石森 孝志
いただいたメールの回答について
平成24年12月2日のメールでいただきましたご質問の内容について、下記のとおり回答します。
記
1.消音器の点検清掃等について
消音器は構造上簡単に取り外しができませんので、定期点検・清掃は行っておりません。したがって、消音器の手前の定期点検等を行っているクリーンルーム及び誘引通風機内の付着物の状況を説明させていただきました。
2.排ガスの放射能濃度の測定方法と検出限界について
排ガスの放射線量の測定は、環境省の「廃棄物関係ガイドライン 第五部放射能濃度等測定方法ガイドライン」に準拠し測定しています。検出限界は2Bq/N㎥です。
3.排ガスの放射線量の測定について
ご指摘のとおり、前回回答での「放射線量の測定を行い」は、「排ガスの放射能濃度の測定を行い」の誤りでした。訂正させていただきます。
《問合せ先》
八王子市 環境部 ごみ減量対策課
八王子市元本郷町三丁目24-1
電話 042-620-7256
FAX 042-626-4506
E-mail b111200@city.hachioji.tokyo.jp
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