環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課殿
以下の通り、パブリックコメントの意見を提出します。
「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見」
[1]氏名 ○○○○
[2]住所 ○○○○○○○○○○
[3]電話番号又はメールアドレス
[2]住所 ○○○○○○○○○○
[3]電話番号又はメールアドレス
[4]意見(意見ごとに必ず下記事項を記載)
・意見の該当箇所
「 2.改正の内容
◯ 事業活動に伴い生じた廃棄物については、対策地域内廃棄物から除外し、
当該廃棄物を排出した事業者が、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、
自ら処理を行うこととする。」
「 2.改正の内容
◯ 事業活動に伴い生じた廃棄物については、対策地域内廃棄物から除外し、
当該廃棄物を排出した事業者が、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、
自ら処理を行うこととする。」
・意見の要約(意見は簡潔に記載)
事業者の敷地内から発生した廃棄物は、他の対策地位内廃棄物と同一の
方法により行うよう改正案を修正されたい。
事業者の敷地内から発生した廃棄物は、他の対策地位内廃棄物と同一の
方法により行うよう改正案を修正されたい。
・意見及び理由(意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記)
事業活動に伴い生じた廃棄物のうち、事業者が事業所の建設や改修を行う
ために既に事業用地内に存在する廃棄物を回収した場合、その廃棄物は放射
能汚染廃棄物であり、事業用地外の廃棄物となんら変わらないため、自ら処
理を行うことは放射性物質を拡散することになるなどの理由から不適切であ
る。従って、費用負担は事業者にさせるなどし、回収処分については、他の
対策地域内廃棄物と同一に行うことが必要である。また、事業開始後新たに
発生する廃棄物についても、放射能汚染の有無を確認し、必要に応じて同様
の措置をとる必要がある。
事業活動に伴い生じた廃棄物のうち、事業者が事業所の建設や改修を行う
ために既に事業用地内に存在する廃棄物を回収した場合、その廃棄物は放射
能汚染廃棄物であり、事業用地外の廃棄物となんら変わらないため、自ら処
理を行うことは放射性物質を拡散することになるなどの理由から不適切であ
る。従って、費用負担は事業者にさせるなどし、回収処分については、他の
対策地域内廃棄物と同一に行うことが必要である。また、事業開始後新たに
発生する廃棄物についても、放射能汚染の有無を確認し、必要に応じて同様
の措置をとる必要がある。
[5]提出先
・郵送:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
(〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2)
・FAX:03-3581-3505
・電子メール:houshasen-tokusohou2@env.go.jp
・郵送:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
(〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2)
・FAX:03-3581-3505
・電子メール:houshasen-tokusohou2@env.go.jp
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